審査請求の心理手続 ④審理手続の終結及び行政不服審査会等への諮問
(1)審理員による意見書の作成と提出審理員は、必要な心理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとされています。この場合は、審理手続の本来の目的を達した事による終結ですが、その他、審理員は、弁明書、反論書、意見書、 … 続きを読む 審査請求の心理手続 ④審理手続の終結及び行政不服審査会等への諮問
埋め込むにはこの URL をコピーして WordPress サイトに貼り付けてください
埋め込むにはこのコードをコピーしてサイトに貼り付けてください