情報の不開示の決定を争う方法として、行政不服審査法に基づく不服申し立て及び行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の提起(情報公開訴訟)という二つの手段が用意されています。

(1)行政不服審査法に基づく不服申し立て
行政不服審査法に基づく不服申し立ては、審査請求という手段によるのが原則です。
個別の法律に、両調査の請求あるいは再審査請求という不服申し立てが認められている場合は、審査請求の他にそれらの手段を用いることもできますが、情報公開法にはその定めがないので、新sな請求だけをすることができます。
国の行政庁の行った処分については、その行政庁の上級行政庁が主任の大臣であるときは、審査請求の相手先は主任の大臣であり、これが審査庁となります。
一般の審査請求においては、総務省に設置された行政不服審査会への諮問が義務付けられていますが、情報公開法に基づく審査請求においては内閣府に設置された情報公開・個人情報保護審査会に諮問をしなければなりません。
審査会は、審査請求人、参加人、諮問庁等に意見書や資料の提出を求め、第三者に事実の陳述をさせ、インカメラ審理等を経て諮問庁に等身をします。
審査庁は審査会の行った答申を受けて、審査請求に対する裁決をすることになります。
審査会は諮問機関ですから、その答申に法的拘束力はありません。
しかし、実際上は、審査会の答申が村長され、ほぼ答申通りの裁決がなされることになるでしょう。

(2)情報公開訴訟
情報公開法では、行政不服審査法に基づく審査請求をすることなく、裁判所に対し不開示決定の違法を主張して処分の取り消しの訴えを提起することを情報公開訴訟と呼んでいます。
この訴えの訴訟手続きは、行政事件訴訟法の規定に基づき行われます。
情報公開法は、情報公開訴訟について、「訴訟の移送の特例」に関してわずか1か条の規定を設けているに過ぎません。