行政救済の全体的な取り組み ⓪Summery 更新日:2022年12月20日 公開日:2022年12月18日 法学 行政救済とは行政作用によって私人の権利利益が侵害され、または侵害されそうになっている場合の救済手段という意味です。 行政救済の全体的な取り組み ①争訟による救済と金銭による救済 行政救済の全体的な取り組み ②金銭による救済 タグ 行政法 関連記事 行政行為の意義・特質、種類、裁量、附款 ②行政行為の特質行政行為の意義・特質、種類、裁量、附款 ⓪summary行政主体と行政組織 ①行政主体行政不服審査-不服申し立てによる救済 ⓪Summery行政機関の種類とその権限、権限の委任・代理 ⓪Summary行政行為の効力、瑕疵、取消しと撤回 ①行政行為の効力 投稿ナビゲーション 行政情報の公開-情報公開報による公開請求 ④不服申し立て、情報公開訴訟行政救済の全体的な取り組み ①争訟による救済と金銭による救済