抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟であり、これには、処分の取り消しの訴え、採決の取り消しの訴え、無効等確認の訴え、不作為の違法確認の訴え、義務付けの訴え、差し止めの訴えの6つが法定されています。
これらの訴えは当事者訴訟とともに、原告となる個人の権利利益の救済を目的とするものです。
これらがいわゆる主観訴訟に属する訴えです。
ちなみにここに定のない訴えで抗告訴訟にあたるものを、「無名抗告訴訟」「法定外抗告訴訟」と言います。
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