情報公開法の目的です。
「この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利を定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。」
ここでは、国民の「知る権利」は明記されていませんが、政府の説明責任(アカウンタビリティ)という考え方を前提に、主権者たる国民が、「情報を与えられた市民」であって初めて、国政に関する適正な意思決定や政治に対する的確な批判も可能となるとの認識のもと、国民に対して行政情報の開示請求権が付与されているわけです。