「法治主義」と「法の支配」 公開日:2022年10月25日 哲学法学雑談 ニュアンス的には同じ意味を持つ両者ですが、法・政治学的には意味が違います。 「法治主義」とは一言で言うと「悪法もまた法なり」法律によって統治されるという意味に過ぎず、法の正当性については言及されません。ナチスドイツにおいては「法治主義」の原則が悪用され、法律が権力支配の道具として利用されてしまいました。 「法の支配」は「法治主義」の原則に加え、法の内容の正当性も要求する原理です。日本国憲法もこの原則に立脚しています。 関連記事 審査請求の心理手続 ⑥教示行政法とはどんな法律か? ②行政法とは行政手続法Ⅱ-申請に対する処分、不利益処分 ①申請に対する処分行政行為の意義・特質、種類、裁量、附款 ⓪summary裁判による救済ー行政事件訴訟の枠組み ⓪summery行政行為の効力、瑕疵、取消しと撤回 ①行政行為の効力 投稿ナビゲーション 行政法とはどんな法律か? ③行政法の基本原理<法律による行政>行政法とはどんな法律か? ⑤行政上の法律関係と適用法規