「法律による行政」の原理から、行政処分は、法律に適合し、また公共の利益に合致するように行われる必要があります。
しかし、行政庁の行う処分等が適切かつ適正に行われず、私人の権利利益が侵害される可能性も想定できます。
このような場合に、簡易迅速な手続きによる私人の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的として行政不服審査法による不服申し立ての制度が設けられています。
つまり、不服申し立ては、「行政庁の処分に納得がいかない。承服できない。」場合に、行政庁に文句をつけて、その処分を是正してもらう制度と言えます。
行政庁に対する不服申し立ての方法としては、審査請求、再調査の請求、再審査請求の三つがあります。