審査請求または取消訴訟により、免許停止処分が取り消されたとき、免許停止処分を受けなかったことになるのですから、その後は車の運転を継続して行うことができます。
しかし、免許停止処分がなされた後その取り消しに至るまでは、原則として車の運転をすることができません。
そうすると、例えば車で営業活動を行なっていたというような場合は、その間に損害を受けることも十分考えられます。
そこで、そのような場合、国家賠償法に基づき訴えを提起して損害賠償を請求することができます。
損害を生ずる前に救済手段が功を奏することが望ましいことは言うまでもありませんが、損害を生じてしまった後は、ゼニカネの問題として処理するほかないのです。
国家賠償は公権力の行使にあたる公務員の違法な行為によって生じた損害の他、公の営造物の設置・管理の瑕疵から損害を生じた場合についても、国や地方公共団体に対しその賠償を請求することができ、国民が被った損害は広くカバーされることになっています。
また、土地収用等の適法行為によって国民が損失を受けた場合は、損失補償の制度によってその損失の填補がなされます。