行政手続法Ⅱ-申請に対する処分、不利益処分 ⓪Summery 更新日:2022年12月18日 公開日:2022年12月17日 法学 私人の権利利益が行政活動によって現実に侵害された場合には、事後的な救済制度として、行政救済の制度が用意されています。しかし、これだけでは私人の権利利益の救済には十分とはいえず、また、そもそもそのような侵害が生じないよう配慮する必要もあります。行政手続法上の申請に対する処分及び不利益処分に関する制度は、行政救済の一連の手続のうち、事務的な救済制度として位置づけることもできます。 行政手続法Ⅱ-申請に対する処分、不利益処分 ①申請に対する処分 行政手続法Ⅱ-申請に対する処分、不利益処分 ②不利益処分 タグ 行政法 関連記事 行政機関の種類とその権限、権限の委任・代理 ②行政機関の種類行政行為の意義・特質、種類、裁量、附款 ③行政行為の種類裁判による救済ー行政事件訴訟の枠組み ①行政事件訴訟の意義「法治主義」と「法の支配」行政主体と行政組織 ③公物行政情報の公開-情報公開報による公開請求 ①意義 投稿ナビゲーション 行政手続法I -行政指導届出、意見公募手続 ④意見公募手続行政手続法Ⅱ-申請に対する処分、不利益処分 ①申請に対する処分