私人の権利利益が行政活動によって現実に侵害された場合には、事後的な救済制度として、行政救済の制度が用意されています。しかし、これだけでは私人の権利利益の救済には十分とはいえず、また、そもそもそのような侵害が生じないよう配慮する必要もあります。
行政手続法上の申請に対する処分及び不利益処分に関する制度は、行政救済の一連の手続のうち、事務的な救済制度として位置づけることもできます。