行政手続法Ⅱ-申請に対する処分、不利益処分 ⓪Summery 更新日:2022年12月18日 公開日:2022年12月17日 法学 私人の権利利益が行政活動によって現実に侵害された場合には、事後的な救済制度として、行政救済の制度が用意されています。しかし、これだけでは私人の権利利益の救済には十分とはいえず、また、そもそもそのような侵害が生じないよう配慮する必要もあります。行政手続法上の申請に対する処分及び不利益処分に関する制度は、行政救済の一連の手続のうち、事務的な救済制度として位置づけることもできます。 行政手続法Ⅱ-申請に対する処分、不利益処分 ①申請に対する処分 行政手続法Ⅱ-申請に対する処分、不利益処分 ②不利益処分 タグ 行政法 関連記事 行政法とはどんな法律か? ⓪sammery行政情報の公開-情報公開報による公開請求 ③開示・不開示審査請求の心理手続 ②手続の進行「法諺(ほうげん)」裁判による救済ー行政事件訴訟の枠組み ③抗告訴訟と当事者訴訟ー主観訴訟行政不服審査-不服申し立てによる救済 ①行政不服審査法の意義 投稿ナビゲーション 行政手続法I -行政指導届出、意見公募手続 ④意見公募手続行政手続法Ⅱ-申請に対する処分、不利益処分 ①申請に対する処分