行政手続法Ⅱ-申請に対する処分、不利益処分 ⓪Summery 更新日:2022年12月18日 公開日:2022年12月17日 法学 私人の権利利益が行政活動によって現実に侵害された場合には、事後的な救済制度として、行政救済の制度が用意されています。しかし、これだけでは私人の権利利益の救済には十分とはいえず、また、そもそもそのような侵害が生じないよう配慮する必要もあります。行政手続法上の申請に対する処分及び不利益処分に関する制度は、行政救済の一連の手続のうち、事務的な救済制度として位置づけることもできます。 行政手続法Ⅱ-申請に対する処分、不利益処分 ①申請に対する処分 行政手続法Ⅱ-申請に対する処分、不利益処分 ②不利益処分 タグ 行政法 関連記事 行政主体と行政組織 ③公物行政情報の公開-情報公開報による公開請求 ①意義審査請求の心理手続 ③執行停止取消訴訟ーその内容と訴訟要件 ①取消訴訟の意義行政行為の効力、瑕疵、取消しと撤回 ⓪Summery行政情報の公開-情報公開報による公開請求 ③開示・不開示 投稿ナビゲーション 行政手続法I -行政指導届出、意見公募手続 ④意見公募手続行政手続法Ⅱ-申請に対する処分、不利益処分 ①申請に対する処分