訴訟は、民事訴訟、刑事訴訟及び行政事件訴訟に区別することができます。
そのうち、民事訴訟は、私人間の権利義務に関する紛争の解決を目的とする制度です。
行政事件訴訟も、国民の権利利益の保護を中心的な目的とするものですが、公権力の行使に関する争いを含む公法上の法律関係に関する紛争の解決を目的とするという点で、 一般の民事訴訟と異なった特殊な性格を持っています。
そのため、そこでなされる裁判は、民事裁判とは異なり直接公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが少なくありません。
こうした行政事件の特質に鑑み、民事訴訟法とは別に行政事件訴訟法と言う法律が制定され、この法律により行政事件訴訟が運営されているわけです。
裁判による救済ー行政事件訴訟の枠組み ①行政事件訴訟の意義
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