行政組織法という呼称があります。
行政組織法は、「誰が行政を行うのか」に関する法の総称です。つまり、国や地方公共団体その他の行政主体が設置する行政機関の名称、それぞれの任務と所掌業務の範囲、機関相互の関係などについて定める法のことです。
「行政組織法」という名称の独立の法律が存在するわけではないので注意してください。