行政機関の種類とその権限、権限の委任・代理 ①行政機関の意義 公開日:2022年11月7日 法学 国や地方公共団体等の行政主体は法人格をもち、その名と責任において行政活動を行います。しかし、行政主体は法人であって、抽象的な存在に過ぎませんから、現実の行政活動を行うためには、行政主体の手足となって現実にその行政事務を担当する者の地位を行政機関といいます。 行政機関自体には法人格はなく、行政機関の行った行為の効果は、ことごとく行政主体に帰属します。 タグ 行政法 関連記事 行政手続法I -行政指導届出、意見公募手続 ⓪Summery行政機関の種類とその権限、権限の委任・代理 ③行政機関の権限とその委任・代理・代決行政法とはどんな法律か? ③行政法の基本原理<法律による行政>行政行為の意義・特質、種類、裁量、附款 ①行政行為の意義取消訴訟ーその内容と訴訟要件 ②取消訴訟の取消要件行政手続法I -行政指導届出、意見公募手続 ③届出 投稿ナビゲーション 行政主体と行政組織 ③公物行政機関の種類とその権限、権限の委任・代理 ②行政機関の種類