行政機関の種類とその権限、権限の委任・代理 ①行政機関の意義 公開日:2022年11月7日 法学 国や地方公共団体等の行政主体は法人格をもち、その名と責任において行政活動を行います。しかし、行政主体は法人であって、抽象的な存在に過ぎませんから、現実の行政活動を行うためには、行政主体の手足となって現実にその行政事務を担当する者の地位を行政機関といいます。 行政機関自体には法人格はなく、行政機関の行った行為の効果は、ことごとく行政主体に帰属します。 タグ 行政法 関連記事 行政主体と行政組織 ③公物行政法とはどんな法律か? ⓪sammery行政主体と行政組織 ②国の行政組織行政行為の意義・特質、種類、裁量、附款 ⓪summary行政強制 ー行政上の目的を実現するための手段 ①行政上の義務の履行を確保するための手段行政法とはどんな法律か? ⑤行政上の法律関係と適用法規 投稿ナビゲーション 行政主体と行政組織 ③公物行政機関の種類とその権限、権限の委任・代理 ②行政機関の種類