国や地方公共団体等の行政主体は法人格をもち、その名と責任において行政活動を行います。しかし、行政主体は法人であって、抽象的な存在に過ぎませんから、現実の行政活動を行うためには、行政主体の手足となって現実にその行政事務を担当する者の地位を行政機関といいます。

行政機関自体には法人格はなく、行政機関の行った行為の効果は、ことごとく行政主体に帰属します。