行政法は概して言えば、「行政に関する法」です。近代国家においては、「行政は法に従って行われなければならない」という大原則の下、膨大な数の行政法が策定され国家が運営されています。ただし、「行政法」という法は存在せず、行政に関する法の総称を慣習的に「行政法」と呼んでいます。

行政法は大きく分けて
「行政組織法」
「行政作用法」
「行政救済法」
に分けることができます。それぞれが意味するところも額面通りで
「誰が行政を行うのか」
「どのように行政を行うのか」
「違法・不当な行政からの救済」
に分類されます。