国や地方公共団体の行う行政活動は法律に従って行われなければならないのが原則です。
これは見方を変えれば、法律が行政機関による執行(法律の適用)を通じて、国民の生活に密接にかかわってくることを意味します。
これら諸々の法律は「行政法」というカテゴリーに分類されます。
つまり行政法とは
行政組織や行政活動の在り方、行政からの権利侵害に対する救済等を定めた法の総称
なのであって、民法、商法、刑法などの法律と並ぶ独立の法典としての行政法は存在しません。
行政法とはあくまでもカテゴリーであって、実際の法ではないんですね。
これ、弁護士等法律の専門家を名乗る素人へのひっかけに使えそうですね(笑)
引っかかる人いないか。。。(笑)
あ、ちなみに私は素人です(笑)