(1)開示・不開示の決定期限
行政機関の長は、原則として、請求のあった日から30日以内に、開示するか否かを決定しなければなりません。
最も、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、その期間を30日以内に限り延長することができます。
つまり、最大60日までの期間を置くことが可能です。
(2)決定の種類
行政機関の長は、請求対象文書の全部を開示するときは全部開示決定、その一部を開示するときは一部開示決定、全部を開示しないときは不開示決定をし、請求者にその旨を書面で通知しなければなりません。
(3)部分開示、裁量開示、行政文書の存否に関する情報
①部分開示
行政機関の長は、請求対象文書に不開示情報が記載されていても、その部分を容易に区別できるときは、それ以外の部分は開示しなければなりません。
これを部分開示と言います。
②裁量による開示
また、不開示情報であっても、公益上特に必要があると認められるときは、開示することができます。
これは裁量による開示と呼ばれます。
③行政文書の存否に関する情報
開示請求に対し、当該開示請求に係る文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否することができます。
(4)第三者の保護
開示請求の対象となっている行政文書に第三者に関する情報が含まれているときは、行政機関の長は、その第三者に意見書を提出する機会を与えることができます。
さらに一定の場合には、開示決定に先立ち、その第三者に所定事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければなりません。
第三者が開示に反対するとの意見書を提出したときは、行政機関の長は、開示決定をしても、開示決定の日から二週間は開示を実施することができません。
これは、その第三者に開示決定を法的に争う機会を保障する趣旨です。
つまり、第三者は、この期間内に開示決定の取消訴訟を提起するなど、情報の流出を阻止する機会が与えられることになります。
(5)開示の実施
行政文書の開示は、文書または図画の場合には、閲覧あるいは写しの交付により行われ、電磁的記録の場合は政令で定める方法により行われます。
開示を受ける者は、開示の通知があった日から30日以内に具体的な開示方法について行政機関の長に申し出なければなりません。