行政とは「行政が行う一切の作用」であり、行政法学が対象とするのはこの意味の行政です。しかし、上記の説明では行政法の実質的意味という観点で考えると説明不足の感が否めません。

三権分立を前提に考えると、
・立法の実質的意味
 国民の権利義務に関する法規範の定立
 一般的抽象的法規範の定立
・司法の実質的意味
 具体的な権利義務の存否に関する紛争に法を適用し裁定する国家作用
・行政の実質的意味
 国家作用の内、立法と司法を除いたものをいう
という考え方が成立します。

・・・なんじゃそりゃ(笑)

まぁ、でも無理もありません。
立法や司法と違って行政は国民の生活にダイレクトに関わる部分ですからね。
「役所がやっている手続きがそのまま行政じゃい!」
・・・といってもそれだけでは説明しきれないんです(笑)
(行政機関は役所だけではないため)
ですから、自然、上記のような消極的な定義が通説的な見解となってしまいます。

ちなみに、この消極的定義のことを
消極説あるいは控除説と呼びます。