(1)意義
即時強制とは、行政機関が目前に迫った障害を取り除くため、相手方に義務を課することなく、相手方の身体や財産に実力を行使する作用です。
即時強制は国民の身体や財産に実力を行使するという点では行政上の強制執行と似ていますが、強制執行は私人に既に課せられた義務の不履行を前提として行われます。
一方、即時強制は、相手方の義務を前提とせずにいきなり実力を行使するという点で、強制執行と区別されます。要するに即時強制は、相手方に義務を課しておいてそれからどうこうする、などと悠長なことを言っていられない場合に行われるものです。
(2)要件
即時強制は、一定の公益を実現するために行われるものではあっても、国民の身体や財産に直接実力を行使するものですから、法律または条例に明文の根拠があることを必要とします。
即時強制は、行政上の強制執行ではないので、条例によることも可能です。
即時強制は、法令の根拠に加えて、行政目的達成に必要な最小限度の範囲内においてのみ許容されます。なお、即時強制によって私人が被った損失について補償が認められる場合があります。