行政手続きについては、各行政法令に個別の定めが設けられていることも多く見られますが、その間に必ずしも統一が取れているとは言い難く、また手続きの十分な整備が進んでいるとも言えません。
そこで、行政手続の整備・統一を目的として行政手続法が行政手続きに関する一般法として成立し、施行されています。行政手続法の個別の手続規定は、憲法の適正手続の要請を行政手続きの面で具体化したものと見ることができます。